正社員であれば、就業規則によって忌引休暇が保障されていることがほとんどですが、パートタイマーやアルバイトといった非正規雇用の場合は、その扱いが異なることが多く、注意が必要です。身内に不幸があった際、自分が休暇を取得できるのか、またその間の給料はどうなるのか、不安に感じる方も少なくないでしょう。結論から言うと、パートやアルバイトの場合、忌引休暇の制度が設けられているかどうかは、勤務先の規定に大きく左右されます。法律上、会社は非正規雇用の従業員に対して忌引休暇を与える義務はありません。そのため、福利厚生が充実している大手の企業などでは、正社員と同様に有給の忌引休暇制度を設けている場合もありますが、多くの中小企業や個人経営の店舗などでは、忌引休暇の制度自体が存在しないことも珍しくありません。制度がない場合は、どうすれば良いのでしょうか。その場合は、まず店長や責任者に事情を説明し、通常の欠勤として休みを願い出ることになります。この場合、休んだ時間は当然ながら無給となります。もし、年次有給休暇の取得条件を満たしており、残日数があれば、それを忌引に充てることで給料の補償を受けることも可能です。上司に相談する際に「有給休暇を使わせていただくことは可能でしょうか」と尋ねてみると良いでしょう。いずれにしても、最も大切なのは、できるだけ早く職場に連絡し、正直に事情を話して相談することです。たとえ忌引休暇の制度がなくても、身内の不幸というやむを得ない事情であれば、ほとんどの職場は親身になって対応してくれるはずです。シフト制で働いている場合は、代わりのスタッフを探す必要が出てくるかもしれません。日頃から同僚と良好な関係を築き、いざという時に助け合える環境を作っておくことも、間接的な備えと言えるかもしれません。非正規雇用だからといって、不幸があった時に休めないと諦める必要はありません。まずは正直に相談することから始めましょう。