忌引休暇は、多くの会社で口頭での申し出だけでなく、後日、正式な手続きとして書類の提出を求められることがあります。これは、休暇が正当な理由によるものであることを会社として確認し、人事労務管理上の記録を正確に残すために必要なプロセスです。いざという時に慌てないためにも、一般的にどのような書類が必要とされるのかを知っておきましょう。まず、会社が独自に定めている「忌引届」や「慶弔休暇申請書」といった書類の提出を求められるのが最も一般的です。これらの書類には、従業員の氏名、所属部署、休暇を取得する期間、故人の氏名と続柄などを記入します。会社のイントラネットからダウンロードできる場合や、総務部や人事部で直接受け取る場合がありますので、休暇明けに確認しましょう。次に、忌引の事実を証明するための公的な書類の提出を求められることがあります。代表的なものが「死亡診断書」や「死体検案書」のコピーです。これらは医師が発行する書類で、故人の死亡を法的に証明するものです。ただし、これらの書類は一枚しか発行されない非常に重要な原本であるため、必ずコピーを提出するようにしましょう。また、「火葬許可証」や「埋葬許可証」のコピーも、死亡の事実を証明する書類として有効です。これらの書類は、役所に死亡届を提出した際に発行されます。さらに、葬儀を行ったことを証明する書類として、「会葬礼状」の提出を求める会社もあります。会葬礼状は、葬儀の参列者に渡されるお礼状で、喪主の氏名や葬儀の日時、場所が記載されているため、忌引休暇の証明として広く用いられます。もちろん、すべての会社がこれらの証明書類を必須としているわけではありません。従業員を信頼し、口頭での報告のみで済ませる会社も多くあります。しかし、就業規則で提出が義務付けられている場合は、速やかに準備する必要があります。休暇を取得する際に、上司や人事部に必要な書類について事前に確認しておくと、復帰後の手続きがスムーズに進みます。
忌引休暇の申請に必要な書類とは